「資金証明書」の取扱いが変わりました。


【重要】

「農地転用に係る必要な資力があることを証する書面(残高・資金証明書)」の取扱いが変わりました。

農地転用の許可要件の一つに「転用事業が確実に行われること」という一般基準があり、申請手続きでは、それを示す書類の一つとして「必要な資力があることを証する書面」があります。これは転用事業の計画を確実に行うための資金が確保されているかを確認するためのもので、残高証明書や融資証明書、補助金交付決定書などが該当します。

山形県ではこれまで申請者の負担軽減を図るため、事業費が5千万円未満の個人住宅については、これらの書類の添付が義務付けられていませんでした。しかし、その取扱いが変更され、平成28年9月農業委員会受付分の申請から全ての転用事業に対して「必要な資力があることを証する書面」を添付する必要がありますのでご注意下さい。

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