●農用地区域とは
農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき都道府県知事が農業振興地域を指定し、農業振興地域に指定された地域は市町村が農業振興地域整備計画を定め、この計画の中の一つである農用地利用計画において今後長期にわたり農業上の利用を確保すべき区域として「農用地区域」が設定され、その区域内の土地について農地、採草放牧地、混牧林地及び農業用施設用地などの農業上の用途区分が定められます。
●農用地区域内の農地を転用する場合
上記のように定められた農用地区域内の土地は農用地利用計画に定められた用途以外には利用できません。したがって、指定された農業上の用途以外に転用する(農業以外の目的に使用する)場合は、農業振興地域整備計画を変更して農用地区域からその土地を除外することが必要になります。
このような変更申出の手続きが、いわゆる農用地除外申出(農振除外申請)と呼ばれるものです。しかし、上記のとおり原則的には農用地区域内で農業以外の目的に転用はできないことになっていますので、除外が認められるには次の5つの要件をすべて満たす必要があります。
申出の受付期間は各自治体によって異なりますが、半年に1回程度の自治体が多いので、時期によっては農地転用の手続きが完了するまで相当な時間がかかります。
農用地区域内農地に農業用施設を設置する場合は農業用施設用地への用途区分変更の手続きが必要となります。
●開発許可制度とは
開発許可制度は、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するために設けられた都市計画法上の制度です。農地を転用して住宅や工場などの建物を建設する場合は、農地法以外にもこの都市計画法などによって建設等が規制されています。
●開発行為とは
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。つまり、土地の「区画」「形」「質」を変更する行為が、建築物の建築や特定工作物の建設をするということを主な目的として行われる場合に「開発行為」となります。都市計画区域の内外に関わらず、開発区域の面積が一定規模以上の開発行為をする場合は許可の対象となりますので、下記に該当する場合は開発許可申請手続きが必要になります。
市街化区域 | 1,000㎡未満の開発行為は許可不要 |
市街化調整区域 | 開発行為の規模に関わらず許可必要 |
区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き都市計画区域) | 3,000㎡未満の開発行為は許可不要 |
準都市計画区域 | 3,000㎡未満の開発行為は許可不要 |
都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域 | 10,000㎡(1ヘクタール)未満の開発行為は許可不要 |
土地改良区の地区内の農地を転用する場合は、土地改良法により、組合員と土地改良区との間で権利義務について必要な決済をしなければならないとされ(土地改良法第42条第2項)、また、農地転用許可申請の手続きの際には添付書類として「土地改良区の意見書」が必要とされています(農地法施行規則第30条第6号及び第57条の2第2項第3号)。
そのため、転用予定地が土地改良区の地区内の農地である場合は、あらかじめ当該土地改良区に地区除外申請(意見書交付願い・農地転用等の通知)を行う必要があります。
土地改良区が管理する水路・農道などの土地改良財産を使用・工事(水路の入替・蓋掛け・農道の使用・農道への下水管埋設など)する場合は、使用許可や施工承認の許可が必要になります。また、市町村がその法定外公共物(水路等)の所有者である場合は、同時に下記の法定外公共物管理条例による使用許可が必要になります。
道路への出入り口など、道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う場合は、道路管理者の承認が必要になります。
宅地等への乗り入れのために法定外公共物を使用(水路の入替・蓋掛けなど)する場合は、使用許可が必要になります。
国有地(道路・水路等)がある場合は、その状況により用途廃止、付け替え、使用許可などを行う必要があります。
山形市で一定規模以上の資材置場や駐車場、材木置場などを設置する場合は、その事業場の開設又は工事着手の30日前(残土中間置場にあっては7日前)に環境課に届出が必要になります。
一定規模以上の土地の権利の設定又は移転をする契約(予約含む)を締結した場合、2週間以内に届出する必要があります。
製造業等を含む事業所で、土地の取得(借地を含む)又は建築物の新設・増改築等により、敷地面積が9,000㎡以上又は建築面積が3,000㎡以上のいずれかに該当する場合、事前に届出が必要になります。
特定施設(法第2条第2項)を設置する場合は、都道府県知事への届出が必要になります。
土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘しようとする場合は、発掘に着手しようとする日の60日前までに文化庁長官に届出が必要になります。
店舗面積が1,000㎡を超える大規模小売店舗を新設又は変更しようとする者は、あらかじめ県に届出が必要になります。
風俗営業を営もうとする者は公安委員会の許可が必要です。
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