農用地区域内の農地は、原則として農地転用は許可されませんが、下記の場合は例外的に許可されます。
①農用地区域内農地を農用地利用計画において指定された用途に供する場合
農用地利用計画で農業用施設用地として用途区分がされている農地を転用して、農業用施設を建築する場合などが該当します。なお、農業用施設とは下記のものなどをいいます。
②一時転用をする場合
甲種農地・第1種農地であっても下記に該当する場合などは許可の対象とされていますので、農地転用が許可される可能性があります。ただし、2.~5.については甲種・第1種農地以外の土地に立地することが困難な場合に限られます。
やまがた農地転用手続き代行センター
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