農地転用許可申請をする際に、転用予定地が土地改良区の地区内の農地(「受益地(受益農地)」)である場合は、農地転用の手続きに「土地改良区の意見書」が添付書類として必要になりますので、あらかじめ当該土地改良区に「地区除外申請」と「意見書交付願い及び農地転用等の通知」の手続きを行うことが必要になります。
土地改良区(愛称を「水土里(みどり)ネット)」といいます)とは、土地改良法に基づいて設立された団体で、ほ場整備・かんがい排水・農地造成などの土地改良事業の実施、用排水路・農道などの維持管理を目的とし、組合員からの賦課金によって運営されています。土地改良区は同じ市町村内に複数存在することもありますので、地区除外申請を行う際は提出先をしっかり確認する必要があります。
下記は地区除外申請に必要な一般的な書類です。必要書類はそれぞれの土地改良区によって異なります。
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※その他、分筆の場合は地積測量図、建物を建築する場合は建物平面・立面図、構造図、給排水計画図、設計図、雨水計算書等が必要になることがあります。
申請先の土地改良区によっては、地区除外申請の際に添付する「農地転用等の通知書及び意見書交付願い」に、転用予定地がある地区の担当役員又は総代に農地転用事業の概要を説明し、署名・押印をもらう必要があります。当事務所に地区除外申請のご依頼を頂いた場合は、上記も含め全て代行致しますのでご安心下さい。
地区除外申請にあたっては転用決済金が必要になります。土地改良区は、組合員の賦課金で運営しており、農地の面積に応じて分担しています。そのため、農地転用によって、その農地を地区から除外する場合は、他の組合員の負担が増加してしまうことになりますので、その他の負担相当分を決済金としてまとめて支払う(清算する)ことにより、その責任を果たし、他の組合員との調整を図っています。
決済金は転用面積の1㎡当たりで算出され、その金額は地区により異なります。また、決済金の他に手数料もかかります。
土地改良区が管理する水路・農道などの土地改良財産を使用・工事(水路の入替・蓋掛け・農道の使用・農道への下水管埋設など)する場合は、使用許可や施工承認の許可が必要になります。また、市町村がその法定外公共物(水路等)の所有者である場合は、同時に法定外公共物管理条例による使用許可が必要になります。
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