開放型事業場開設届出とは、「美しい山形をつくる基本条例」の趣旨に基づく山形市開放型事業場の公害防止に関する指導要綱第5条の規程により、業者が下記に該当する開放型事業場を設置するときに必要となる届出です。
●コイン洗車場
内容 | スプレー式の洗車機を設置している無人で露天の有料駐車場。 |
対象 | 全てのもの |
●資材置場
内容 | 建設業者が使用する各種資材置場及び建設に使用する重機等の機材置場で露天の事業場。 |
対象 | 敷地面積が200㎡以上のもの |
●スクラップ野積場
内容 | 廃品回収業者及び資源再生業者が、集荷した故紙、廃プラスチック、廃線及び廃金属製品等のスクラップを野積みしている事業場。 |
対象 | 敷地面積が500㎡以上のもの |
●残土中間置場
内容 | 建設工事から排出された残土を一時的に保管する中間置場の事業場。ただし、最終処分場は除く。 |
対象 | 敷地面積が200㎡以上のもの |
●屋外スポーツ施設
内容 | ゴルフ練習場、バッティング練習場、テニスコート、ゲートボール場等の営利を目的とする野外のスポーツ施設。 |
対象 | 全てのもの |
●自動車ターミナル
内容 | 大型の旅客又は貨物の自動車運送事業の事業用自動車を駐車又は停留させる目的で設置した事業場。ただし、道路の路面及びその他の場所で、停留場に使用するものは除く。 |
対象 | 敷地面積が2,000㎡以上のもの |
●駐車場
内容 | 普通乗用自動車の露天駐車場及び鉄骨組立等のプレハブ駐車場。ただし、機械式、自走式の屋根付き立体駐車場は除く。 |
対象 | 敷地面積が500㎡以上のもの |
●材木置場
内容 | 製材所又は管理事務所(簡易管理棟は含まない。)を併設していない原木等の材木置場の事業場。 |
対象 | 敷地面積が500㎡以上のもの |
開放型事業場開設届出に必要となる書類は下記になります。
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開放型事業場を開設する業者は、開設場所の近隣住民及び隣接する土地の所有者に事業内容を説明し、その所有者から同意を得るよう努める必要があります(努力義務)。同意書が必要になる場所は基本的に届出地に隣接する土地の所有者のものとなっていますが、届出地の状況により異なりますので、環境課に届出地周辺の住宅地図などを持参するなどして同意書が必要となる範囲を直接聞くのが確実です。
開放型事業場の開設又は工事着手の30日前(残土中間置場にあっては7日前)に提出する必要があります。
やまがた農地転用手続き代行センター
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